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利用規約
【Dance & Fitness Studio HatsuNe会員規約】
第1条(名 称)
本スタジオは「Dance&Fitness Studio HatsuNe」(以下本スタジオという)と称します。
第2条(所在地)
本スタジオは東京都目黒区鷹番2丁目20-18久留美ビル2階と
東京都豊島区南池袋2丁目45-3 としまエコミューゼタウン2階におきます。第3条(運営・管理)
本スタジオは株式会社芸樹(以下会社という)が会則及び細則を定め、運営・管理にあたります。
第4条(会員の種類)
本スタジオは会員制とし、本スタジオの趣旨に同意し申し込みをした方のうち、会社が認めた方を会員とします。会員の種類は次の通りとします。
- 定額制
- チケット制
第5条(入会資格)
本スタジオの入会資格は次の通りとします。
- 日本在住の女性の方及び小学生以下の男女
- 医師などにより運動を禁じられている方、伝染病、その他疫病を有している方は入会できません
- 会員にふさわしい品格と社会的信用のある方
- 身体に刺青、タトゥーのある方、暴力団員又はこれの支配下にあるもの、その他本スタジオ会員としてふさわしくない方は入会できません。入会されましてもこれらの事由に該当することが判明した場合は入会を取消します。
第6条(入会手続)
本スタジオに入会を希望する方は所定の入会申込手続を行い、定められた入会金を納入して頂きます。 会社は納入を確認後、ID、パスワードを発行し、会員となります。
第7条(入会金及びレッスン代金)
入会金の額は細則で定めます。一旦納入された入会金及びレッスン代金は、理由の如何を問わず返還しません。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当したときは会員資格を喪失するものとします。
- 死亡
- 傷病等により会員を継続することが不可能となったとき
- 転勤、転居、その他自己都合により本スタジオ施設の利用が不可能となったとき
- 除名
- 破産宣告
第9条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は原則的に設定しておりませんが、最終レッスンより1年間に渡り御利用のない方、連絡先が不明の方はその資格を失う事がございます。
また、会員は、退会及び除名の場合、その資格を失うものとします。
第10条(会員資格の一時停止及び除名)
会社は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を一時停止又は除名するものとします。
- 本スタジオの会費、その他の支払いを3ヶ月以上遅滞したとき、又は会社に対する支払いを遅滞したとき
- 本スタジオへの届出住所、連絡先に連絡しても3ヶ月以上連絡不能となったとき
- 本スタジオ施設を故意又は過失により破損したとき
- 法令、会社の定める規則、本スタジオの会則・細則に違反したとき
- 入会申込書の記載に偽りがあったとき
- 本スタジオの名誉を傷つけ、又は秩序を乱したとき
- 会員としての品位を損なうと認められる非行、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をする恐れがあるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 暴力団員もしくはこれの支配下にあるものを同伴したとき
- 暴力団員もしくはこれの支配下にあるものに本スタジオを利用させたとき
- その他本スタジオ会員として不適格と会社が判断したとき
第11条(退会・区分変更)
会員が本スタジオを退会又は会員区分変更しようとするとき、申出のあった月に退会、区分変更することはできません。退会する月の前月10日までに所定の手続きを行ってください。
10日以降の場合、翌々月の退会又は区分変更となりますのでご注意ください。
第12条(休 会)
定額制会員は長期出張、海外勤務、傷病等やむを得ない事情により休会する場合、前月の10日までに休会の申し出をすることにより翌月から休会することができます。その際、休会費月額500円を前納するものとします。
第13条(ビジター)
本スタジオは、定員に達しないクラスのみビジターを受け入れます。ビジターについても 本会則を適用するものとします。
第14条(コースの変更)
在籍するコース変更する場合、変更する月の前月10日までに所定の手続きを行ってください。電話での変更受付は行っておりません。
第15条(受講の拒否)
怪我などの防止のため、ダンス、バレエレッスン開始30分以上遅刻の場合は受講をお断りする場合がございます。
第16条(施設の廃止、変更、代講)
- 本スタジオは、必要に応じて施設の変更、講座内容の変更、代講ができるものとします。
- 緊急事態の発生、地震、洪水等の天災、施設の点検、補修、増改築、特別行事を行う場合には本スタジオ施設利用の制限、あるいはこれを一次休止し、もしくは廃止する事があります。
- 本スタジオが廃止されたときは、本スタジオ及びその付帯設備に関する利用契約は終了します。
- いずれの事由においても会員は一切の異議申し立て補償請求をする事はできません。
第17条(料金の変更)
本スタジオは会員が負担する入会金、レッスン代金等を変更できるものとします。
第18条(責任事項、禁止事項)
- 本スタジオにおいて発生した盗難、負傷、病気等の事故、お客様同士のトラブルなどについて会社は一切の責任を負いません。
- 会員はビジターを同伴した場合、そのビジターの本スタジオ内における行為及び本スタジオに対する支払い等一切について連帯責任を負うものとします。
- 会員は会社の定める規則、会則もしくは細則に違反して本スタジオに損害を与えた場合、それによって生じた一切の損害を弁償するものとします。
- 会員の過失による施設内設備や備品などの物損、紛失は弁償するものとします。
- 無スタジオ内での営利目的での勧誘や活動を固く禁止します。
また講師への個人連絡先を聞く行為、その他迷惑行為を禁止します。 - 無許可での写真、録音、録画は禁止致します。
第19条(会員に対する通知,連絡,催告)
会員に対する通知、連絡、催促(以下通知等という)は会員の本スタジオへの届出の住所又は連絡場所に対し行うものとし、通知等の不受理、不到達の場合においても通常その通知等の到達すべかりし時に到達したものとみなします。この取り扱いは細則に基く通知等にも準用されます。
第20条(細 則)
会則に定めのない事項については会社が細則を制定しこれに定めます。
第21条(会則及び細則の改正)
会則及び細則の改正は、会社の定めるところによるものとし、会員に通知の上、その改正の効力は全ての会員に及ぶものとします。